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ハラスメント防止ガイドライン
ハラスメント防止ガイドラインNo!Harassment
 
 東京女学館大学はハラスメントを許しません。
東京女学館大学は、男女平等、相互理解、学問の自由を重視する、女性のための国際的な大学です。メンバーはだれでも、快適な学習環境および労働環境のもとで学び、働くことができるよう保障されねばなりません。ハラスメントは、学習、研究、教育、就労の場で、メンバー間の信頼関係を破壊に導く行為です。
ハラスメントは人権侵害であり、これを防止するため、大学は「東京女学館大学ハラスメント防止等に関する規程」に基づき、具体的かつ必要な措置を取ることを約束します。
 
 ハラスメントの被害を受けたら
●ハラスメント相談員にまずは相談を。
相談員に電話、手紙、メールなど最も利用しやすい方法で連絡してください。

相談員は問題解決のため親身になって話を聞きます。そして、とるべき解決法(通告、調停、救済)について説明し、納得できる方策を一緒に考えます。
相談員はハラスメント防止対策委員会(以下、「防止対策委員会」と略します)に問題解決のための申立を取り次ぎます。
●本学には3つの解決方法が用意されています。
通 告 加害者に対し、防止対策委員会が注意警告を行います。
調 停 調停委員会を開き、委員が当事者の間に入って、問題の解決をはかります。
救 済 調査委員会が各方面から調査を行い、その結果を受けて防止対策委員会が必要に応じて学長に勧告します。その後適正・公正な措置が講じられます。
 

いずれの場合も、被害者のプライバシーは最大限に尊重されます。
ハラスメントについて相談し、解決のための申立をしたことで不利益な取扱いを受けたり、いやがらせ、仕返し等を受けることは一切ありません。
 
一人で悩まずに、前向きに解決していきましょう。まずは、相談員に相談を。
 
東京女学館大学ハラスメント防止対策委員会
事務局:東京女学館大学
〒194-0004 町田市鶴間1105
TEL:042-796-1145/FAX:042-799-2652