●ハラスメント相談員にまずは相談を。
相談員に電話、手紙、メールなど最も利用しやすい方法で連絡してください。
相談員は問題解決のため親身になって話を聞きます。そして、とるべき解決法(通告、調停、救済)について説明し、納得できる方策を一緒に考えます。 |
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| 相談員はハラスメント防止対策委員会(以下、「防止対策委員会」と略します)に問題解決のための申立を取り次ぎます。 |
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●本学には3つの解決方法が用意されています。
| 通 告 |
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加害者に対し、防止対策委員会が注意警告を行います。 |
| 調 停 |
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調停委員会を開き、委員が当事者の間に入って、問題の解決をはかります。 |
| 救 済 |
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調査委員会が各方面から調査を行い、その結果を受けて防止対策委員会が必要に応じて学長に勧告します。その後適正・公正な措置が講じられます。 |
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いずれの場合も、被害者のプライバシーは最大限に尊重されます。
ハラスメントについて相談し、解決のための申立をしたことで不利益な取扱いを受けたり、いやがらせ、仕返し等を受けることは一切ありません。 |
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一人で悩まずに、前向きに解決していきましょう。まずは、相談員に相談を。 |
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